共同生活援助事業所について
共同生活援助(グループホーム)とは、障がいのある人が一軒家やアパートなどで共同生活をするサービスです。
「世話人」や「支援員」と呼ばれる職員が利用者の食事の用意やお風呂、トイレなど介助といった日常生活上の援助を提供します。
当事業所は、「介護サービス包括型」となります。
食事の用意やお風呂、トイレの介助などの生活支援をグループホームの職員が提供します。
サービス内容
グループホームの従業員によって、主に夜間や休日に次のような支援が提供されます。
01

お風呂、トイレ、
食事等の介護
02

調理、洗濯、
掃除等の家事
03

日常生活・社会生活上の
相談及び助言
04

就労先やその他の
関係機関との連絡
05

その他の
日常生活上の援助
グループホームが
受けられる対象者
グループホームを利用できるのは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者)、難病患者等です。
原則として18歳以上でないと利用できませんが、15歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。
また、身体障がい者の場合には65歳未満か、65歳になるまでの間に障がい福祉サービスを利用していた人に限られます。
利用料
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯 ※入所施設利用者 (20歳以上) グループホーム、 ケアホーム利用者を除く。 (注3) | 9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
実費負担として、
家賃:15,000円、食費:25,000円、水光熱費:実費計算による
※月の途中からの利用については、日割り計算をさせていただきます。
実費負担として、
家賃:15,000円
食費:25,000円
水光熱費:実費計算による
※月の途中からの利用については、日割り計算をさせていただきます。
(注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
事業所概要
所在地 | 〒879-0103 大分県中津市植野819-5 トレステーラ東中津ヴィラA-14 |
TEL | 0979-64-7175 |

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