TAMONについて


自立訓練(生活訓練) 退院後やご自宅で長く過ごしていた後は、急に色々なことが変わってしまうと、つらいものです。 ゆっくりと時間をかけ、興味のあること・得意なことを通じて慣れ親しんでいきましょう。

自立訓練(生活訓練)とは、障がいのある方が自立した生活を送ることができるように、日常生活で必要なさまざまな能力の維持や向上のための訓練を行うことです。自立訓練(生活訓練)のサービス内容は、「入浴や排せつ、食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練」と「生活に関する相談および助言その他の必要な支援」です。

サービス内容


日常生活能力を高める訓練

  • 入浴や排せつ、食事や料理、洗濯、掃除といった家事の仕方など日常生活に必要な行動の訓練や支援を行う。
  • お金の使い方や季節に合わせた体調管理法など、生活をする上で必要なスキルを学ぶ。

精神面の自己管理能力を高める訓練

  • 自分の障害や疾患について理解する。
  • 自分の特性(得意なことやできないこと)について理解する。
  • 自分の障害や特性について他の人に伝えられる練習をする。
  • ストレスをコントロールする方法を学ぶ。
  • リラクゼーション法を身につけることで、ストレスを予防したり軽減したりできるようにする。
  • 興味、価値観、過去の経験などを振り返り整理することで、自己理解を深める。

コミュニケーション能力を高める訓練

  • 他の人の意見を聴いて意図をくみ取るスキルと、自分の意思や考えを相手に伝える(発信)スキルを習得する。
  • 挨拶と返事の大切さを学ぶ。
  • 非言語コミュニケーションの仕方を学ぶ。
  • ゲームを通してコミュニケーション能力を向上させる。

レクリエーション

  • ヨガや茶道などの講習
  • 調理学習
  • カラオケ
  • ウォーキング

地域生活への移行支援

  • 地域コミュニティにおけるマナーやルールを守るための訓練や支援。
  • バスや電車などの交通機関を利用するための訓練や支援。
  • 銀行や郵便局、役所などを利用するための訓練や支援。
  • 医療機関を受診するための訓練や支援。
  • 住居の確保、引っ越しなどについてのアドバイスや支援。
  • 就職活動に入る前の段階での準備。

自立訓練(生活訓練)が受けられる対象者


厚生労働省が定める自立訓練(生活訓練)が受けられる対象者は以下の通りです。

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等です。その他に、
①地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
②65歳未満の方
③精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
④障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方


※引用:<厚生労働省> 障害福祉サービスの概要

生活介護


自分のできることを一緒に探って、新たなチャレンジをしていきましょう。できることにあった作業を探してきて提供します。一緒にできることを増やしていきましょう。

常に介護を必要とする障害者に対して、障害者支援施設等において、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

サービス内容


常時介護を必要とする障害者が、障害者支援施設等に通所することにより、主に昼間に、次のようなサービスを受けることができます。

01

入浴、排せつ、
食事等の身体介助

02

調理、洗濯、掃除等の
家事援助

03

生活等に関する相談や助言、
その他日常生活上の支援

04

創作的活動や生産活動の
機会の提供

05

身体機能や生活能力の
向上のために必要な援助

生活介護が受けられる対象者


●身体障害、知的障害、精神障害、難病等対象者

地域や入所施設において安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な、次のそれぞれに該当する方が利用できます。

  • 50歳未満 障害支援区分3(施設入所支援を併せて利用する方は区分4)以上である者
  • 50歳以上 障害支援区分2(施設入所支援を併せて利用する方は区分3)以上である者

利用料


区分世帯収入状況 負担額/月
生活保護生活保護受給世帯負担なし
低所得市町村民税非課税世帯(注1)負担なし
一般1市町村民税課税世帯
※入所施設利用者
(20歳以上)
グループホーム、
ケアホーム利用者を除く。
(注3)
9,300円/上限
一般2上記以外37,200円/上限


(注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

事業所概要


所在地〒879-0164 
大分県宇佐市富山175
TEL0978-25-9850
FAX0978-25-9851